ちなみにベトナムでは、労働者に損害賠償させるのは適法。ただし生活に支障がでない額で分割払いさせる。 ミスのペナルティとして給料減額するのは違法。(これをしたがる日本企業多いが。) なので、ベトナム労働法的には9月末までに95万円というのは問題あるだろうな。 日本は知らん。 "市教委は8月8日、男性教諭と校長に損害額の5割に当たる約95万円を請求し、9月末を納入期限としていた。" https://www.tokyo-np.co.jp/article/277607