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 ちなみにベトナムでは、労働者に損害賠償させるのは適法。ただし生活に支障がでない額で分割払いさせる。
ミスのペナルティとして給料減額するのは違法。(これをしたがる日本企業多いが。)
なので、ベトナム労働法的には9月末までに95万円というのは問題あるだろうな。

日本は知らん。

"市教委は8月8日、男性教諭と校長に損害額の5割に当たる約95万円を請求し、9月末を納入期限としていた。"
https://www.tokyo-np.co.jp/article/277607