詐欺罪などは犯罪に該当するかどうかの判断が非常に微妙です。さらに私人逮捕での実力行使は、やりすぎてしまう側面もあります。過去に、万引犯人を私人逮捕しようとして首を絞め死亡させてしまい傷害致死事件に発展したケースもあります。 そして2つ目は、私人逮捕の状況をユーチューブにアップする行為は全然レベルの違う法律問題を生じさせるという点です。 確かに逮捕状況の証拠を残すために動画を撮影しておくことには必要性があるかもしれません。しかし、私人逮捕の状況をユーチューブやSNSにアップすることの必要性は基本的にないでしょう。 仮にモザイク処理をしていたとしても、プライバシーや名誉毀損の問題で慰謝料請求などの対象になってくる可能性もあります。 犯罪行為を現認した場合、私人逮捕すること自体をちゅうちょしてはならないとは思います。しかし、その私人逮捕をユーチューブやSNSにアップすることはまったく別物。まして、それが拡散を目的とした行為なら正当化されることはありませんから、カン違いはしないでください…