こうした実態は、不当な金銭的”搾取”ではないのか。前出の竹村弁護士は次のように語る。 「仕事の売り上げから事前に経費を差し引いたうえで、タレントへのギャラを支払う芸能事務所もあります。しかし、一律50%の経費が控除されるとの規定は、諸経費の相当性や報酬配分について所属タレントと争いになる可能性はある。支出した経費が相当性を欠いているような場合は、タレントが事務所に対し、専属契約の債務不履行または有効性に疑義があるとして契約解除や無効を主張することも考えられる」…