フォントの利用規約変更、過去の作品そのものに戻って適用はできないにしても、それが過去の制作物と言っても、それ自体が劣化しない、持続的に利用可能な再頒布にあたると考えるとライセンス的には微妙なとこあるかなぁというイメージもありますが、そのあたりはまあ弁護士になるのかな