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 「(憲法)53条の規定に基づく召集要求をしても、内閣が長い期間にわたり国会を召集しないケースが頻発しています。こうした事態を避けるため召集要求があった場合、内閣は20日以内に臨時国会を召集することを決定しなければならない規定を盛り込んだ法案を昨年10月、野党が共同で国会に提出しました。しかし与党は全く審議をしようとはしません。」

https://note.com/ohsakaseiji/n/n1c55b98bb936