単なる推測だけど、この看督長は、道長への意趣返しとして、直秀らを手にかけた「放免」(元罪人)に、後で言い訳が立つようどうとでも取れるような命令を出したのではないか。「流罪の随行の途中でなにがあっても私の関知するところではない(好きなようにしろ)」というような。 #光る君へ