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 「この文言や信頼関係の破壊を根拠に、事務所側がタレントのイメージを毀損したとして、契約解除を主張することが考えられる。ただ、その判断は最終的には裁判に委ねられます」(同前)

また、第4条では、

〈(タレント側が)芸能創作活動に関して第三者といかなる契約をも締結したり、締結のための交渉をしてはならない〉

と定められている。労働問題に通じた柏田剛介弁護士は、この条文が、タレント側の自由な移籍を妨げる可能性があると指摘する。

「この条文が成立するならば、ジャニーズ事務所に所属しているタレントは、別の芸能事務所との間で、新しいマネジメント契約を視野に入れた交渉もしてはならないということになる。したがって、職業選択の自由などタレント側の権利を侵害する可能性があるのです」

専属契約書によって、ジャニーズ事務所がタレント側の権利を制約する一方、冒頭の志賀氏の証言によれば、少なくとも'90年代前半までは、こうした契約書すら存在していなかったことになる。事務所側に”スキャンダル”を正直に打ち明けた志賀氏は、メリー氏によって一方的に「契約」を破棄されているのだ…