外患誘致罪は実際に外国が日本国内へ軍事侵攻してきて、その手引きをした事実がない限り、適用できない罪なんですよ。どこぞの元維新のおっさんがロシアにこっそり出かけてロシアをヨイショする演説をぶって喝采を受けたとしても外患誘致罪は構成されません。もちろん野党の議員として与党の政策を批判したとか言う理由で外患誘致罪を問うことも不可能です。 まあ、外患誘致罪以前に、みだりに他人様を処刑しろと公の場で喚いているような人など、ロクなものではありませんが😆