14日、大阪地裁は、「文書の存否が明らかになることで、捜査事項や捜査機関の関心事項が推知され、将来の事件に影響がある恐れがある」として、国の決定を適法だとし、雅子さん側の訴えを退けました。9月14日の判決を聞いた原告の赤木さんは、法廷内で崩れ落ちるように床に倒れこみました。