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 他人の土地を無断で家庭菜園にして楽しんだら...?|弁護士Q&A|LEGALUS(リーガラス) https://legalus.jp/lawyer-faq/b44c880f-9481-4639-854a-b7f486953ce6
 
 
こうした場合、当然のことですが、所有者が土地を使用するために、花や野菜の撤去を申し入れてくれば、速かに撤去しなくてはなりません。

それだけではなく、収穫した野菜等を返還し、すでに消費した分や、過失によって毀損したり収穫を行った分の代価を所有者に返還する必要が生じます(民法190条1項)。

また、家庭菜園として土地を借りようとすればそれなりのお金がかかったところ、そうしたお金の支払を免れたわけですから、収穫した土地の所有者に対して、不当利得に基く返還義務として、こうした金額についても、利息を付して返還する必要があります(民法704条)…