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 ちなみにベトナムでは、労働者に損害賠償させるのは適法(ベトナム労働法129条)。月給の30%を超えない(生活に支障がでない)額を天引きできる(同102条)。

ミスのペナルティとして給料減額するのは違法。これをしたがる日本企業は多いが。

会社に損害を与えた場合に、9月末までに会社に95万円払えというのはベトナムでは問題あるだろうな。

日本の学校は知らん。

"市教委は8月8日、男性教諭と校長に損害額の5割に当たる約95万円を請求し、9月末を納入期限としていた。"
https://www.tokyo-np.co.jp/article/277607